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政府は19日、東京電力福島第1原発事故の被害を受けた福島県の復興を支援する「福島復興再生特別措置法案」の概要を固めた。福島の復興を「国の責務」と位置付け、県内の産業振興に向け、代替エネルギーとなる地熱発電の開発手続き簡素化などの規制緩和や税制優遇▽商品に産地名をつけた地域団体商標登録(地域ブランド)の促進−−などに取り組む。23日の復興対策本部で了承し、法案を2月上旬にも次期通常国会に提出する。
政府は原発事故からの復興には手厚い支援が必要と判断。東日本大震災の被災地(11道県222市町村)が対象の復興特別区域(復興特区)への支援� ��に加え、福島県には特措法制定により特例措置を上乗せする。
法案概要によると、県が提出する「産業復興再生計画」を国が認可すれば、地熱発電の開発に必要な森林法や自然公園法に基づく個別の許可申請を一括して受け付ける。地域ブランドの登録手数料を減免し、外国人観光客向けの観光ガイド資格の要件緩和なども認める。
新産業の創出に向け、県が策定する計画に基づいて国が指定した重点地域では、中小企業基盤整備機構が管理する産業用地を活用した企業誘致や、高度医療の研究開発拠点の整備などを行う。
政府は4月に現在の避難区域を放射線量に応じて3区域に再編し、一部で避難解除への準備に入る。これを受けて、法案では避難を解除した区域の「復興再生計画」を国が策定し、道路・港湾� �どのインフラや生活環境の整備を代行。被災者を雇用した企業の法人税も他の復興特区に上乗せし、人件費20%相当額を控除する税制上の支援を行う。福島県による健康管理調査や農産物の放射線濃度調査を、国が財政・技術面で支援する。【中井正裕】
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